指定信用情報機関について(CIC・JICC・JBA)

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CIC-JICC-JBA 指定信用情報機関

クレジットカードによって、審査会社が異なり、審査会社によって、参照・登録する指定信用情報機関が異なります。

カード会社が利用する個人信用情報機関

現在、カード会社が利用する個人信用情報機関は、主に3つあり、
CIC-JICC-JBA

  • CIC(割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関)
  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • JBA(KSC・全国銀行個人信用情報センター)

クレジットカードを新規申し込みや利用時などに、クレジットカード会社がこれまでのクレジットカード保有・利用の履歴を参照したり、
自社を利用した場合に、返済履歴を登録したりすることによって、個人の信用情報(クレジットヒストリー=クレヒス)をデータベース化し、各社で相互利用できるようになっています。
もちろん、延滞や法的整理などを行った場合もクレジットカード会社によって、登録され、一定期間(信用情報機関によって異なる)は記録として残されます。

一般的に、ショッピングはCIC、消費者金融はJICC、住宅ローンなどはKSCが利用される傾向がありますが、カード会社によって、1社しか参照しない場合や、ショッピングでも3社参照するなど、審査の厳しさにも関係しています。

CICとは?

CICは、ロゴにもある通り、割賦販売法・貸金業法で指定された信用情報機関です。ほとんどのクレジットカードの発行会社が加盟しています。
全体的な流れとしては以下のとおりとなります。

  1. クレジットカード会社は、消費者から申込みを受けると、クレジットカードを発行していいかどうか、審査をします。
  2. その審査の際に申込者の信用に関する情報をCICに照会し、CICはその申込者の情報を提供します。
    提供する情報としては、

    • 申込者の氏名
    • 申込者の生年月日
    • 他社のクレジットカードやローンの契約内容とその支払い状況
    • これまでに契約した履歴

    などがクレジットカード会社に提供されます

  3. クレジットカード会社はその情報を基に、総合的に判断して、審査通過であれば、クレジットカードを発行します。
  4. 消費者はそのクレジットカードで商品・サービスを購入すると、その情報がCICに記録されます。
  5. 消費者がクレジットカード会社からの請求に支払ったりした情報もCICに記録されますされます。もちろん滞納した場合もCICに記録されます

 

CICの開示方法とその見方

CICに保存されている情報は、窓口でも開示請求できますが、インターネット開示もしくは郵送開示が便利です。
インターネット開示は、即時に開示が可能ですが、クレジットカードが必要ですので、事前にCICのホームページで使用可能なクレジットカードを確認しておく必要があります。
郵送開示は、手数料の支払いにゆうちょ銀行の1000円分の定額小為替証書と必要書類をCICに郵送で送ることにより、10日後に開示報告書が郵送で届きます。
詳しい手順に関しては、CICのホームページでご確認ください(https://www.cic.co.jp/mydata/index.html)

開示報告書には、3つの情報が記載されています。

    • クレジット情報…所有しているクレジットカードの契約内容や支払状況などの情報が記載されています。ここで重要なのは「お支払いの状況」に記載されている「入金状況」と「返済状況」です。
      「入金状況」ここは、「$」マークが並んでいるのが通常です。「$」マークは、請求通りの入金を示します。ここに「A」マークがついてたりすると、未入金を表します。
      「返済状況」ここに「異動」とついていると、61日以上、もしくは3ヶ月以上の滞納状態、もしくは、返済不能で保証契約が履行されたもの、裁判所が破産を宣告した状況を表します。
      クレジットカード会社が重要視する部分は、残債額と上記2項で、残債がどのくらいあって、きちんと入金されているか、滞納がなく、金融事故などを起こしていないかを判断します。
    • 申込情報…クレジットカード会社にいつ、どのような内容で申し込んだかが記載されています。この部分は、審査結果に関係なく、記載されているので、申込情報があって、前述のクレジットカード情報がないと、そのカードは発行されなかったと把握することができます。
    • 利用記録…クレジットカード会社が定期的な与信(自社のカード所有者の信用情報を定期的にチェックする)を行った記録が記載されています。利用目的の欄は類似再照会や途上与信などと記載されています。

CICの情報保持期間

CICが保有している情報には、保持期間があります。保持期間が終わると、データが消去され、クレジットカード会社は、情報を把握できなくなります。
データの保持期間については、情報によって、異なります。

申込情報と利用記録は、6ヶ月間保持されています。申込みを半年あけると良いといわれているのは、この6ヶ月間の間に多数のクレジットカードに申し込むと、申込情報で多重申込がバレてしまうからという理由によるものです。

クレジット情報については、5年間保持されています。契約終了後5年以内ですので、債務整理などをした場合は、5年間あけると情報が消去されます。そのため5年間は、クレジットカードの保有は諦めたほうが良いです。この期間を、喪に服していると呼ぶ場合もあります。

 

CICのみ参照するクレジットカード

CICのみを参照するクレジットカードは以下の記事を参照ください。

【CICのみ】クレカ各社が利用する指定信用情報機関【JICCのみ】
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JICCとは

JICC(株式会社日本信用情報機構)は、ローンやクレジットカードなどの信用取引の履歴や状況を示す信用情報である個人の信用力を判断する上で重要なデータを扱っています。これには、契約情報、返済状況などが含まれ、例えばクレジットカードの利用履歴や車ローンの完済情報などがこれにあたります。このような信用情報を扱う日本の主要な個人信用情報機関の一つです。内閣総理大臣から貸金業法に基づく指定信用情報機構として指定されており、クレジットカードやローンなどの信用取引の情報を保有し、金融機関などの加盟組織に提供しています。これにより、金融機関は個人の信用状況を確認し、リスクを評価する際にJICCの情報を利用することができます。

JICCの信用情報は、個人を特定する情報や契約内容、返済状況などで構成され、思想や信条、趣味などの個人的な情報は含まれません。また、信用情報には一定の登録期間が設けられており、例えば完済情報は完済後5年間保持されます。

JICCは他の信用情報機関、例えばCIC(株式会社シー・アイ・シー)やKSC(全国銀行個人信用情報センター)とは異なる組織であり、それぞれが独自の情報を保有しています。JICCは多くの貸金業者や金融機関と提携しており、その加盟組織はJICCの情報を基に信用判断を行います。

以上のように、JICCは個人の信用情報を管理し、金融機関などが信用リスクを評価する際の重要な基盤を提供する役割を果たしています。信用情報の適切な管理は、個人の金融活動の透明性を高め、信用取引の健全性を保つために不可欠です。